法人を設立する際に、「法人の設立費用や維持コストがどれくらいかかるのか」という点で悩んでいませんか?
会社の設立費用がどれくらいかかるのかを知らないと、「さぁ本格的に会社を立ち上げて頑張っていこう!」というときに、ん十万もの設立費用がかかって出鼻をくじかれた感じになりかねません。
また、何も知らずに設立をしてしまうと、「会社を維持するだけでこんなにお金がかかるの?」とショックを受けるかもしれません。
そこで、ここでは株式会社と合同会社の設立費用や維持コストがどれくらいかかるのかを比較していきましょう。どちらで設立すれば良いか悩んでいる方の指標になればと思います。
株式会社と合同会社の設立費用を比較!
会社を設立する際に必要となる実費分としては、以下のものが有ります。
- 登録免許税
- 定款認証手数料
- 収入印紙
参考:株式会社の場合、発起人・設立時取締役の「印鑑証明書」が必要になります(1通300円程度)。また、法人の印鑑登録をする際には、株式会社・合同会社ともに代表者の印鑑証明書が必要です。
以下では、資本金が500万円の会社を設立する場合に必要となる、株式会社と合同会社の設立費用をそれぞれ見てみましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
登録免許税 ※1 | 150,000円 | 60,000円 |
定款認証手数料 ※2 | 50,000円 | 0円 |
合計(電子定款の場合) | 190,000円 | 60,000円 |
収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
合計(普通定款の場合) | 240,000円 | 100,000円 |
※1:登録免許税は設立時の資本金額の1,000分の7がかかります。但し、株式会社の場合は15万円に満たない場合は15万円、合同会社の場合は6万円に満たない場合は6万円です(参照元:国税庁「タックスアンサー 登録免許税の税額表」)。逆算すると、設立時の資本金がそれぞれ約21百万円・約857万円以下の場合は登録免許税が15万円・6万円になります。
※:公証人手数料令第35条
株式会社と合同会社とでは、登録免許税と定款認証手数料が原因で設立費用に14万円の差が出ましたね。設立費用という点では圧倒的に合同会社の方が有利ですね。
なお、会社を設立する際には会社印(実印・銀行印・角印)を作成する事になるので、別途費用がかかります。
電子定款とは?
定款は、会社の組織や運営方法などの基本的なルールを定めたものです。設立するのが株式会社だろうが合同会社だろうが、定款は作成しなければならず、印刷して作成する場合は収入印紙4万円を貼らなければなりません。
なぜなら、定款は印紙税法第2条別表第1で、課税文書の1つとして規定されており、定款の認証手続によって公証人が保存するもの(公証人法第62条の3第3項)については、印紙税を払わなければならない事になっているからです。
しかし、2004年3月からはCD-Rなどの電子媒体で保存した定款も認証が受けられる様なりました。この電子媒体で保存した定款の事を「電子定款」といいます。
参考:電子定款を作成するには、Adobe Acrobat(PDF化ソフト)、申請用総合ソフト、利用者クライアントソフト、マイナンバーカード、ICカードリーダーが必要となります。
そして、電子定款の方法により定款を作成した場合は、課税文書の対象にならないので収入印紙4万円を節約する事が出来るのです!
なお、基本的に自分で会社を設立する場合は電子定款ではなく通常定款を採用する事になります。というのも、電子定款で認証をするにはPDFファイルの加工ソフトや電子署名をするソフトなどが必要になり、これらを揃えるのに4万円以上かかってしまう事が多いからです。
参考:Adobe Acrobatの体験版(使用出来るのは2週間程度)を使えば、ICカードリーダーの購入費用も含めて3千円程度で済ませる事も可能です。
従って、基本的には電子定款によって会社を設立するのは司法書士等の専門家に依頼する場合、と考えておいた方が良いでしょう。
会社設立手続が出来る専門家とは?
会社設立を専門家に依頼するとして、その専門家とは一体何者なのでしょうか?以下で、会社設立に絡む可能性の有る士業と設立手続の可否を見ていきましょう。
弁護士
法律の専門家言えば何よりも先に来るのが弁護士ですよね。弁護士に与えられた職権は非常に広く、様々な手続をする事が出来ます。そして、登記の申請代理業務は弁護士法第3条1項の「その他一般の法律事務」に該当するので、弁護士が会社の設立登記をする事は可能です。
但し、弁護士が会社の設立登記を代行する事は殆ど無く、依頼されても司法書士に引き受けてもらうケースが多い様ですね。
司法書士
会社設立の手続において専門家というと司法書士です。司法書士は定款の作成から認証、登記の代理までの全てを業務として行う事が出来ます(司法書士法第3条)。設立以外にも、設立後に必要となる本店移転や役員変更、増資等の登記変更も司法書士が出来ますよ。
但し、司法書士は許認可申請をする事は出来ないので、許認可が必要な法人(NPO・医療法人など)については、行政書士と連携しながら設立をする事が必要です。
参考:建設業許可や宅建業免許などの様に、設立後に許認可が必要となるケースも司法書士ではなく行政書士が手続の代理をします。
なお、殆どの司法書士が電子定款に対応しているので、収入印紙の4万円は不要となる事が多いでしょう。
行政書士
会社設立といえば行政書士と考えている方もいるかもしれないですが、これは大きな間違いです。行政書士は、定款を作成したり定款の認証をする事は出来ますが、登記手続をする事は出来ません。これが認められているのは弁護士と司法書士だけです。
従って、行政書士に依頼出来るのは定款作成・認証までで、登記は別の司法書士等に依頼するか自分で手続をしないといけません。
現実的には、うやむやになってしまっているケースも多々有るでしょうが、法律上は「行政書士に会社設立手続の全てを丸投げする事は出来ない」という事を知っておきましょう。
税理士
税理士と言えば、会社設立後に必要となる税金関係の手続で何かとお世話になりますよね。しかし、税理士は税の専門家であって登記などの専門家では有りません。従って、税理士が会社設立手続の全てを単独で全て行う事は出来ないです。
税理士の登記の可否については、昭和35年に民事局等が以下の様に回答しています(参照元:eprofession.net)。
計理士または公認会計士が会社その他法人の設立を委嘱された場合、その附随行為として登記申請書額の作成及び申請代理をなすことができるが、税理士についてはこのような設立及び附随行為はできないと思料いたしますところ、いささか疑義が生じましたので至急電信にて回報下さるよう照会します。
回答
昭和三十四年十二月十一日付電報番号第四九七号で問合せの件、貴見のとおりと考える。
なお、過去には税理士が設立登記を200件ほどしたとして逮捕された例も有ります(参照元:2012年3月2日読売新聞)。
公認会計士
公認会計士というと大企業の監査をしているというイメージが強いかもしれないですが、独立開業した公認会計士は税理士業を兼ねているケースが殆どです。
しかし、税理士と違い公認会計士は司法書士同様に設立登記を代理する事が出来るって知っていますか?世間的にはあまり知られていないかもしれないですね、公認会計士の方でも知らない方が多いかもしれません。
昭和25年とかなり昔ですが、民事局長が公認会計士は登記をしても問題無いかという質問に対して、以下の様に回答しています(参照元:eprfession.net)。
計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭二五、五、二二法律第一九七号)第十九条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えないと考えられますが、いささか疑義がありますので御回示願いたく照会いたします。
回答
照会に係る標記の件は、貴見の通り積極に解して差し支えない。
この回答をもって、公認会計士は会社設立時の登記を代行する事が出来るとされています。
実際に、公認会計士で設立登記業務をしている方はあまり多く無いとは思いますが、先々の顧問契約もセットで考えるのであれば依頼するメリットも有るかもしれないですね。
社会保険労務士
社会保険労務士(社労士)は、会社設立後に従業員の雇用保険や労災、社会保険関係の手続きを代行してくれます。また、助成金の申請も社労士の職域ですね。
しかし、税理士同様、社労士も登記等の専門家では有りません。従って、社労士が会社設立手続の全てを代行する事は出来ないです。
設立登記の丸投げが可能か否か?専門家別のまとめ
以上をまとめると、このようになります。
専門家の種類 | 設立登記を丸投げ可能か否か |
---|---|
弁護士 | 可能 |
司法書士 | 可能 |
行政書士 | 不可 |
税理士 | 不可 |
公認会計士 | 可能 |
社労士 | 不可 |
但し、多くの専門家は他士業の方と連携しています。従って、どの専門家に相談しても基本的に設立登記をしてくれる方に繋いでくれますよ。
設立手続は自分ですべき?それとも専門家に依頼すべき?
会社の設立手続は、自分ですることも出来ますし専門家に依頼することも出来ます。実際のところ、どちらの方が得なのでしょうか?
まず、自分で設立手続を全てこなす場合を考えてみましょう。過去に何度も自分で会社設立をした事が有る方であればあまり悩む事もないかもしれませんが、通常は初めて設立手続をする方が殆どですよね。
この場合、ネットや書籍で手続や必要書類を調べながら地道に作業を進めて行くことになりますよね。しかし、定款や登記をするには書類の正確さが求められるので、正しく書類が作成出来ていないと、公証役場に何度か足を運ばないといけなかったり、法務局で登記申請を受け付けてもらえなかったりします。
その結果、無駄に時間だけが過ぎて行くことになりかねません。但し、合同会社の場合は定款の認証が不要なので、手続上の負担が軽く自分で設立するのもそれほど難しくはないでしょうね。
一方で、専門家に設立手続を依頼すると、必要な書類があれば専門家の方から「○○を入手して下さい」と明確に指示をしてくれるので、悩む事もないでしょう。自分で書類を作る必要もないので、書類不備の心配も有りません。
参考:専門家に依頼する時にかかる手間は、株式会社でも合同会社でもそれほど変わりません。言われた資料を集めて社名や資本金をどうするかといった打ち合わせをしながら、設立手続を進めていきます。
但し、専門家に依頼すると報酬が発生します。従って、”自分で作業したときの時間的価値“と”専門家に依頼した際の報酬“とを比較して、どの様に手続を進めていく事が必要ですね
なお、「これから自分が代表になる会社の立ち上げは自分でしたい!」「設立の達成感を味わいたい!」という方はもちろん、手間をかけてでも自分で設立した方が良いですよ!
「設立時の報酬無料!」と謳っている専門家はどうなの?
最近は会社設立手続の業界での価格競争が激しく、「会社設立は実費のみでOK!」「設立時の報酬は無料!」などと謳っている専門家も登場して来ています。
しかし、タダより高いものは有りません。もちろん設立自体は実費以外の報酬は無料で難なくこなしてくれるでしょうが、その後に待ち受けているのはその専門家との顧問契約です。
しかも、一般的な相場と比べると顧問報酬が高めに設定されていたり、5年契約などの縛りが設けられているケースも有る様ですね。
従って、設立だけを依頼しようと考えている人は、設立時の報酬が安いというだけで飛びつかない様に注意が必要です。その後に待っている顧問契約の内容や報酬もしっかりと検討して依頼するかどうかを決める様にしましょう。
株式会社と合同会社の維持コスト
株式会社と合同会社の設立コストについて見て来ましたが、会社を運営していくには主に以下の様な維持コストがかかります。
- 決算公告費用
- 役員重任登記費用
- 株主総会の開催費用
- 法人税・地方税
- 税理士・社労士等の報酬
それぞれどの様なものなのか、株式会社と合同会社とでどの様な違いが有るのかについて見ていきましょう。
決算公告費用
株式会社は、事業年度が終わる度に決算公告をしなければなりません(会社法第440条第1〜3項)。決算公告は定款に定める時期や方法に従って、官報や新聞、自社のホームページなどで行います。
自社のホームページ内で行うのであれば、費用は大して掛からないでしょうが、官報の場合は5万円〜10万円程度必要です。また、新聞に決算公告をする場合はどの新聞に載せるかによって大きく異なり、数万円〜数百万円とかなり差があるでしょう。
但し、中小企業の殆どが決算公告をしていないのが実情です。従って、決算公告費用を意識している中小企業経営者はあまりいないでしょうね・・・。
参考:法律上は公告を怠ったり不正な公告をした場合、行政罰として100万円以下の過料が科される事になっています(会社法第976条第2号)。
なお、合同会社の場合は決算公告をする必要は有りません。
役員重任登記費用
株式会社の役員の任期は最大で10年です(会社法332条第2項)。中小企業の場合は任期が来てもそのまま重任する(継続して役員になる)ケースが多いでしょう。しかし、重任した場合でも登記簿上は重任したものとして登記をしなければなりません。
重任登記をするには登録免許税が1万円必要です(※)。また、重任登記を司法書士等の専門家に依頼する場合は別途報酬として1〜3万円程度が必要となるでしょうね。
※:資本金が1億円を超える会社の場合は3万円。
なお、合同会社の場合は業務執行社員の任期が無いので重任登記の必要も有りません。
株主総会の開催費用
株式会社では、決算日後一定の時期に株主を集めて株主総会を開かなければなりません(会社法第296条)。大企業の場合は、株主に対する株主総会開催の案内(招集通知)の発送や、株主総会の会場の確保、総会の運営などに多額の費用がかかります。
しかし、中小企業の場合は株主の数が少なく、社長1人若しくは親族の数人しか株主がいないケースも多いですよね。この様な場合は株主総会を開催するといっても、株主に開催日時を口頭で説明し、自社の会議室で開催するといった事も可能なので費用が殆どかからないです。
なお、合同会社の場合は社員総会を開催しても開催しなくても構いません。
法人税・地方税
会社を設立すると所得に応じて法人税や地方税が発生します。年によって税率は微妙に異なりますが、中小企業の場合は所得の概ね所得の20%〜25%程度(所得金額が800万円以下の場合)を法人税等として支払わなければならない、と思っておくと良いでしょう。
そして、それ以外に設立時の気になる点としてよく挙げられるのが、赤字でも毎年7万円程度の税金がかかるという事ではないでしょうか。
この7万円は、法人住民税(地方税)の均等割と言われるものです。個人の所得税にも均等割はあるのですが、個人の場合は市県民税を合わせて4,000円(地方税法第38条・310条)と安いので気にする方があまりいません。
一方で、法人になると均等割は市民税5万円、県民税2万円(※)と一気に高くなるのです(地方税法第52条・312条)。そのため、「赤字になったときでも税金を払わないといけないのか・・・」、と心配する方が多いのですね。
※:自治体によって均等割の額は若干異なります。また、上記の金額は資本金額が1,000万円以下かつ従業員数50人以下の場合です。
なお、法人税や地方税の金額については株式会社と合同会社とで変わりありません。
税理士・社労士等の報酬
会社を設立すると、税金の申告をしなければならないですし、従業員を雇うと雇用保険や社会保険などの問題も出て来ます。個人と違って法人の確定申告は複雑なので、確定申告を自分でやろうと思う方はあまりいないでしょう。
また、労務関係については従業員が少人数であれば自分で手続をする事も出来ますが、従業員が増えて来ると大変なのでその場合は社労士に手続等を依頼するケースが増えます。
税理士等の専門家に業務を依頼すると、当然ですが報酬が発生します。規模や複雑さなどによって報酬は異なるので一概にいくらとは言えないですが、維持する上で必要なコストになるので頭に入れておきましょう。
なお、これらの維持コストについては株式会社だろうが合同会社だろうが変わりありません。
維持コストの比較結果〜お得なのは合同会社!〜
法人を維持する為に必要な維持コストについて話をして来ましたが、株式会社と合同会社との維持コストをまとめると以下の様な感じになります。
内容 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
決算公告費用 | 公告の方法による | 不要 |
役員重任登記費用 | 1〜3万円(+司法書士等への報酬) | 不要 |
総会開催費用 | 総会の規模等による | 不要 |
法人税・地方税 | 所得に応じて課税 (赤字でも約7万円) | 所得に応じて課税 (赤字でも約7万円) |
税理士・社労士等の報酬 | 依頼する場合は規模等に応じて必要 | 依頼する場合は規模等に応じて必要 |
合同会社の方が、維持コストとしてかかるものが少ないので有利な事が分かりますね。
まとめ
いかがでしたか?設立コストや維持コストは株式会社と合同会社とで異なりますが、基本的に合同会社の方がコストは少なく済む事が分かりましたね。
但し、株式会社と合同会社とでは、設立費用・維持コスト以外にも違いが有ります。項目毎の有利不利については「FX個人投資家が会社設立するなら合同会社or株式会社のドッチが有利?」で解説しているので、参考にして下さい。