中小企業の経営者が、会社からお金を貰う方法として最もオーソドックスな方法は、「役員報酬」として払い出す事ですよね。
しかし、中小企業は「経営者=株主」であるケースが多く、社長が100%株式を所有している事も珍しく有りません。
その場合、役員報酬ではなく「配当金(剰余金の配当)」として払い出した方が得なケースも有るのです!どういう事なのか、以下で詳しくていきましょう。
給与所得控除が見直された!
なぜそもそも、役員報酬ではなく配当金として受け取る事を考える必要性が生じたのか、というと、平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ上限金額が引き下げられたからです。
注:この税制改正に関わらず元々どちらが有利かは考えるべきですが、「必要性が増した」という意味です。
従来、給与所得控除の上限額は「給与収入1,500万円で245万円」だったのですが、平成29年分以降に関しては「給与収入1,000万円で220万円」となっています。
参考:平成28年分は「給与収入1,200万円で230万円が上限」でした。
年収1,000万円以上の方は、1,000万円を超えてくるとどれだけ収入が増えたとしても、控除は220万円までしか受けられないという訳ですね。高所得者ほど酷な税制改正なのです。
そこで、給与(役員報酬)に頼ってばかりいては損をする!という事で、他の手段、つまり「配当金」が登場するという訳ですね。
配当金にも税金はかかる!
役員報酬を支払うと、「給与所得」として所得税や住民税が課税されますよね。課税されるという点では、配当金でも変わりは無く「配当所得」として税金の計算をする事になります。
なお、個人の株主が配当金を受け取った場合、受取時に源泉徴収が必要です。そして、源泉徴収される所得税率は20.42%です(参照元:国税庁「タックスアンサー 配当金を受け取ったとき(配当所得)」)。結構高いですよね。
参考:配当金を受け取る時に源泉徴収をされているだけで、配当所得は給与所得と同様に総合課税の対象です。確定申告をすれば源泉徴収税額と実際の税額との差額は還付されます。
しかも、配当金は会社が得た利益から法人税等を支払って残った分を元手にして払う事になります(関連記事:株式会社の配当可能限度額・利益の計算の仕方)。既に法人で税金が課されているのに、さらに個人で所得税が課されるといういわゆる二重課税の状態ですね。
但し、二重課税については以下の方法で回避されています。
配当控除で二重課税を回避!
上記の様な二重課税を回避すべく、個人が受け取った配当金については配当控除(税額控除)という制度が設けられています(関連記事:個人の税額控除の種類と所得控除との違い)。
具体的には、配当控除では原則として配当金の10%をその年の所得税から差し引く事ができ(所得税法第92条)、住民税は2.8%分差し引きされるのです(地方税法付則第5条第1項1号・第3項1号)。
簡単な例を見てみましょう(配当金以外に所得がない前提で、所得控除は基礎控除のみ、復興特別所得税及び住民税均等割は無視)。
配当金として150万円を受け取った場合、配当所得は150万円なので、所得税額は5.6万円{(150万円−38万円)×5%}、住民税は11.7万円{(150万円−33万円)×10%}ですね。
ここから配当控除を差し引く事になります。所得税は15万円(150万円×10%)、住民税は4.2万円(150万円×2.8%)が配当控除の金額です。
従って、最終的に負担すべき所得税の額は0円(5.6万円−15万円・・・ゼロを下回る場合はゼロ)、住民税の額は7.5万円(11.7万円−4.2万円)となります。
いかがですか?配当金として貰ったとしても、配当控除により個人が負担すべき税額は抑えられる事が分かりましたね。
どっちの方が有利?役員報酬と配当金収入とを比較!
では、実際のところ役員報酬として会社から貰うのと、役員報酬と配当金の両方を貰うのとではどちらが得なのでしょうか?
以下で、「年間の役員報酬が300万円だったケース」と「年間の役員報酬が100万円と配当金が200万円だったケース」についてどっちがお得か比較してみましょう。
なお、法人が前提なので法人税等・所得税・住民税の他に社会保険料も含めて損得を考えていきます。
参考:法人は、仮に社長一人だけの会社だったとしても社会保険の加入が義務です(健康保険法第3条3項、厚生年金法第6条1項)。
①法人税等
法人税等については、「法人税・住民税・事業税」の合計が所得金額の23%かかる、という前提で概算を見ていきましょう(分かりやすくする為に、費用は役員報酬と社会保険料のみにしています。)
項目 | 役員報酬(300万)の場合 | 役員報酬(100万)+配当金(200万)の場合 |
---|---|---|
法人の収益 | 800万円 | 800万円 |
法人の費用 | 345万円(役員報酬300万円+会社負担の社会保険料45万円) | 115万円(役員報酬100万円+会社負担の社会保険料15万円) |
課税所得 | 455万円(800万円−345万円) | 685万円(800万円−115万円) |
①法人税等 | 104.65万円(455万円×税率23%) | 157.55万円(685万円×税率23%) |
配当金は法人税額を計算する上での費用(損金)とはならないので、役員報酬として払い出した方が法人税額は低くなりましたね。
②所得税
次に所得税について見てましょう(分かりやすくする為に、復興特別所得税は無視しています。)
項目 | 役員報酬(300万)の場合 | 役員報酬(100万)+配当金(200万)の場合 |
---|---|---|
所得合計 | 192万円(給与収入300万円−給与所得控除108万円) | 235万円(給与所得35万円(給与収入100万円−給与所得控除65万円)+配当所得200万円) |
所得控除 | 83万円(基礎控除38万円+社会保険料控除45万円) | 53万円(基礎控除38万円+社会保険料控除15万円) |
課税所得金額 | 109万円(192万−83万円) | 182万円(235万円−53万円) |
所得税額 | 5.45万円(109万円×5%) | 9.1万円=182万円×5% |
配当控除 | − | 20万円(200万円×10%) |
②差引所得税額 | 5.45万円 | 0円(9.1万円−20万円)・・・ゼロを下回る場合はゼロ |
配当を貰った場合は、配当控除の影響で所得税額がゼロになっていますね。一方の役員報酬のみの場合は配当控除が受けられないので、所得税額が発生しています。
③住民税
住民税はどうでしょうか(分かりやすくする為に、均等割は無視しています。)
項目 | 役員報酬(300万)の場合 | 役員報酬(100万)+配当金(200万)の場合 |
---|---|---|
所得合計 | 192万円 | 182万円 |
所得控除 | 78万円(基礎控除33万円+社会保険料控除45万円) | 48万円(基礎控除33万円+社会保険料控除15万円) |
課税所得金額 | 114万円(192万円−78万円) | 134万円(182万円−48万円) |
住民税額 | 11.4万円(114万円×10%) | 13.4万円(134万円×10%) |
配当控除 | − | 5.6万円(200万円×2.8% |
③差引住民税額 | 11.4万円 | 7.8万円 |
住民税についても、配当控除の影響が有るので配当を貰った方が負担額は少なく済んでいますね。
④社会保険料
最後に社会保険料です。
社会保険料は、毎月の役員報酬額で決まります。従って、役員報酬のみの方が負担額は大きいです。
大手企業の場合は会社負担額を気にする必要はあまりないでしょうが、中小企業の社長の場合は会社負担額と本人負担額の合算で負担額を考える必要が有ります。株主が100%社長の場合は、会社のお金=社長のお金と同視出来ますからね。
項目 | 役員報酬(300万)の場合 | 役員報酬(100万)+配当金(200万)の場合 |
---|---|---|
④社会保険料 | 90万円(会社負担45万円+個人負担45万円) | 30万円(会社負担15万円+個人負担15万円) |
結果を見ると、配当金を貰った方が社会保険料の負担額はかなり抑えられいる事が分かりますね。
合計
①〜④までの合計で比較してみるとどうなるでしょうか。
項目 | 役員報酬(300万)の場合 | 役員報酬(100万)+配当金(200万)の場合 |
---|---|---|
合計負担額(①+②+③+④) | 211.5万円 | 195.35万円 |
役員報酬と配当金を組み合わせて支払った方が、トータルの負担額は20万円弱安く済みましたね。
いかがですか?「カラクリが分からない!」という方もいるかもしれないですが、基本的にはこれらの差額が生じた原因は配当控除と社会保険料です。
役員報酬を減らすと、以下の様な流れを辿る事になります。
その結果、税引後の利益も増えるので配当に回す資金に余裕が出来ます。しかし、配当をしても配当控除が有るので、所得税や住民税の負担はそれほど増えません(むしろ減る事になります)。
従って、トータルで考えると役員報酬の金額を増やすよりも、配当金として払い出した方が自由に使えるお金が増える事になるのです。
では、具体的にはどの様な条件下であれば、配当金を支払った方が良いのでしょうか?
この点、法人の課税所得が800万円以下で、配当所得と給与所得の合計額が330万円以下(超過累進税率で10%)であれば、役員報酬を増やすよりも配当金で払い出した方が得する可能性有り!と考えられます。
まとめ
いかがでしたか?単純に役員報酬として会社からお金を払い出すよりも、配当金も組み合わせて払い出した方がトータルでは得するケースが有るという事ですね。
しかし、会社と個人の税金を組み合わせてどちらがお得かを考えるのは、なかなか手間がかかります。顧問税理士がいる場合は、一度試算をお願いしてみてはいかがでしょうか。